公益通報者保護法の改正法案 2

事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする目的での改正

(1)事業者の義務

 改正法では、事業者に対し、

  1.  内部通報を受け、通報対象事実の調査、及び是正に必要な措置をとる業務(公益通報対応業務)に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める義務
  2.  内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等の義務

が課されました(改正法111項及び2項)。

 なお、これらは、中小事業者(従業員数が300人以下)では、努力義務とされています。

(2)行政措置の導入

 改正法では、事業者が上記の義務を果たさない場合の実効性確保のため、

 ・ 行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)

が導入されています(改正法15条、16条)。

(3)守秘義務と刑事罰の導入

 改正法では、

 ・ 公益通報対応業務従事者(公益通報対応業務従事者であった者も含みます)には、通報者を特定させる情報を、正当な理由がなく漏洩してはならない旨の守秘義務が課される

こととなりました(改正法12条)。

 これに違反した場合、刑事罰(30万円以下の罰金)の対象となります(改正法21条)。

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