公益通報者保護法の改正の議論 4 ~ 「外部」通報の保護要件(マスコミ等に対する通報)

前回に引き続き、会社「外部」からの通報が保護されるための要件に関する議論です。

 

イ 3号通報について

3号通報(3条3号に定める通報:いわゆるマスコミ等に対する通報)については、

 

① 現行法上課せられている真実相当性の要件については維持すべきこと

② 特定事由(3号に列挙されている事項)については、その要件を緩和する方向で検討すべきこと

③ 事業者に内部通報体制の整備義務を課すとした場合、事業者において内部通報体制を整備していないことを特定事由に追加すべきといったこと

については、おおむねそのような方向性が示されたと整理されています。

 

但し、特定事由を緩和するとしても、その具体的方策については、今後引き続き検討されることとなっています。

 

なお、改正法において内部通報体制の整備義務が課せられるとした場合、いわゆる3号通報(マスコミ等に対する通報)の特定事由として、事業者において内部通報体制を整備していないことを新たに追加すべきという意見が多かったようです。

すなわち、会社としては、今後、内部通報体制を整備していないと、マスコミに対する外部通報が許容される余地が大きくなる可能性があることにも留意が必要です。

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