「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表(5)
-
「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11 条第2項関係)」(指針 第4)続き
最後に、指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)」のうち、③「内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置」として、次のような指針が示されています。
【内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置】
3 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、次の措置をとらなければならない。
(1) 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
イ 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う。
また、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う。
ロ 労働者等及び役員並びに退職者から寄せられる、内部公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応する。
(2) 是正措置等の通知に関する措置
書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知する。
(3) 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
イ 内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する。
ロ 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部公益通報対応体制の改善を行う。
ハ 内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において労働者等及び役員に開示する。
(4) 内部規程の策定及び運用に関する措置
この指針において求められる事項について、内部規程において定め、また、当該規程の定めに従って運用する。
このように、事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、
① 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
・ 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等に対して教育・周知
・ 従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育
・ 労働者等から寄せられる、内部公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応
② 是正措置等の通知に関する措置
* 書面により内部公益通報を受けた場合
→ ア 通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときは、その旨
イ 通報対象事実がないときは、その旨
を、適正に、内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知
③ 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
ア 記録の保管
内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管
イ 内部通報体制の評価
内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施、改善
ウ 内部通報に関する運用実績の概要
内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な範囲において労働者等及び役員に開示
④ 内部規程の策定及び運用に関する措置
この指針において求められる事項について、内部規程において定め、また、当該規程の定めに従って運用
することが必要です。