「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表(4)

  •  「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11 条第2項関係)」(指針 第4)続き

 次に、指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)」のうち、②「公益通報者を保護する体制の整備に関する措置」として、次のような指針が示されています。

 

【公益通報者を保護する体制の整備に関する措置】

2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。

 (1) 不利益な取扱いの防止に関する措置

イ  事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益 な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。

ロ  不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。

 

(2) 範囲外共有等の防止に関する措置

イ  事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、 範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。

ロ  事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。

ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。


 

このように、事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、

① 不利益な取扱いの防止に関する措置

事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置

  • 公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置

→ 不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置

 

イ 不利益な取扱いが行われた場合

→ 当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置

 

(2) 範囲外共有等の防止に関する措置

ア  事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置

→ 範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置

イ  一定の場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置

ウ  範囲外共有や通報者の探索が行われた場合

→ 当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置

を取る必要があります。

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