「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表(3)
「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)」の具体的内容
次に、指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)」においては、内部公益通報体制の整備等として、以下のような措置を取らなければならないものとされています。
① 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備に関する措置 ② 公益通報者を保護する体制の整備に関する措置 ③ 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置 |
それぞれの具体的な内容は、以下のとおりです。
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部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備に関する措置
まず、指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)」のうち、①「部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備に関する措置」として、以下のような指針が示されています。
【部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備に関する措置】
1 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
(1) 内部公益通報受付窓口の設置等
内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定める。
(2) 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。
(3) 公益通報対応業務の実施に関する措置
内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。
また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。
(4) 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる。
このように、事業者としては、「部門横断的な公益通報対応業務を行う体制」の整備として、
① 内部通報窓口の設置
② 公益通報対応業務の独立性の確保
③ 公益通報対応業務の実施
* 内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施
⇒ 通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。
⇒ 是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。
④ 利益相反の排除に関する措置
を取ることが必要です。