「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表(2)
具体的な指針の内容
2021年8月20日に公表された指針は、A4紙面にして4ページのものですが、その構成は以下のとおりです。
第1 はじめに 第2 用語の説明 第3 従業者の定め(法第 11 条第1項関係) 第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係) |
今後、今回公表された指針に示された対応をとるに当たって参考となる考え方、想定される具体的取組事項等を示す「指針の解説」が策定・公表される予定となっています。
事業者としては、今後公表される「指針の解説」を含めて、対応を検討する必要があります。
「第3 従業者の定め(法第 11 条第1項関係)」の具体的な内容
法第11条1項における「従業者の定め」については、以下の指針が示されています。
1 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して、公益通報対応業務を行う者であり、 かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。
2 事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
このように、事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し、
① 公益通報対応業務を行う、かつ、
② 当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者
を、従事者として定める必要がありますが、
その場合、
③ 書面により指定する等、従事者となるもの自身に明らかになるように、
定める必要があります。
なお、「従業者の定め」に関連して、今後「指針の解説」において、より具体的な従業者の範囲や、公益通報対応業務の「対応」の範囲、どのような事項が「公益通報者を特定させる事項」と判断されるのか等、について解説がなされる予定です。