「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表(1)

 消費者庁は、2021年(令和3年)820日に、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」を公表しました。

公益通報者保護法の改正と指針

 改正公益通報者保護法は、2020年(令和2年)6月に成立・公布され、2022年(令和4年)6月までに施行されます。

 事業者は、改正公益通報者保護法第 11条第1項及び第2項の規定に基づき、

  1. 公益通報対応業務従事者を定めること(第11条1項)
  2. 事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じること(第11条2項)

が義務付けられます(但し、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務:第11条3項)。

 そして、内閣総理大臣は、同法第11条第4項の規定に基づき、上記の措置に関して、 適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとされています。

 今回公表された指針は、この第114項に基づき、定められたものです。

改正後公益通報者保護法第11条

 改正後公益通報者保護法第11条の規定は、以下のとおりです。

改正後公益通報者保護法

(事業者がとるべき措置)

11条 事業者は、第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない

3 常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、第1項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。

4 内閣総理大臣は、第1項及び第2項(略)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(略)を定めるものとする。

5 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

6 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7 前2項の規定は、指針の変更について準用する。

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